京都地方裁判所 平成12年(ヨ)599号 決定 2000年6月23日
債権者 株式会社 A野銀行
右代表者代表取締役 B山太郎
右代理人弁護士 宮﨑乾朗
同 大石和夫
同 林泰民
同 玉井健一郎
同 板東秀明
同 関聖
同 田中英行
同 松並良
同 河野誠司
同 下河邊由香
同 宮原正志
同 中西啓
同 北浦一郎
債務者 C川松夫
<他2名>
右当事者間の頭書事件につき、当裁判所は債権者の申立てを相当と認め、次のとおり決定する。
主文
債権者が平成一二年六月二八日までに債務者らに対し、各金一〇〇万円の担保を立てることを保全執行の実施の条件として、債務者らは、平成一二年六月二九日午前一〇時、東京都千代田区《番地省略》所在の債権者本店内において開催される債権者の第四期定時株主総会に出席してはならない。
(裁判長裁判官 宮城雅之 裁判官 小見山進 三輪方大)
<以下省略>